1997-03-14 第140回国会 参議院 予算委員会 第10号
そこで、政府といたしましては、送出国に対する不法入国者の出国防止策の強化、こういうことを強力に申し入れるとともに、あとは内政の問題として関係省庁と十分緊密な連絡をとりながら、上陸の阻止及び潜在不法入国者の摘発等を強化していく所存でございます。
そこで、政府といたしましては、送出国に対する不法入国者の出国防止策の強化、こういうことを強力に申し入れるとともに、あとは内政の問題として関係省庁と十分緊密な連絡をとりながら、上陸の阻止及び潜在不法入国者の摘発等を強化していく所存でございます。
質疑の主なるものは、まず、法務省関係では、少年非行対策と更生保護行政、保護司に対する実費弁償金等の改善、ロッキード事件で受領した金銭の使途並びに榎本被告の法廷外発言問題、潜在不法入国者と入国管理のあり方、外国人登録法の指紋押捺義務等に対する見解、国籍法改正に伴う法制審議会国籍法部会の中間試案をめぐる諸問題、協定永住者を中心とした在日韓国人の法的地位の整備、同和対策と人権問題等であり、 次に、外務省関係
そこからいいまして、つかまった人に対して少なくとも数倍の人が実は潜在不法入国者として日本に入っている、こういうふうに考えているわけでございます。 それから、不法残留者でございますけれども、これも実は年々非常にふえておるわけでございます。恐縮ですけれども、多少数字を引かしていただきますが、不法残留者の数は近年千人を突破しております。
○大鷹政府委員 不法入国者等、特に長期潜在不法入国者の絶滅を期するためには、まず、水際においてこれら不法入国者を摘発し、その潜在化を防止することが肝要かと考えます。不法入国者等の摘発にはこれまでも鋭意努力してきたところでございますが、今後はさらに工夫をこらし、関係機関とも緊密な連絡をとりながら、その協力を得て所期の目的を果たしたいものと考えております。
先ほど申し上げましたとおり、しかしすべての潜在不法入国者を国外退去させるということは、実際運用をやっておりません。特別な事情のある方にはケース・バイ・ケースに特別在留許可を与えるということになっております。この方針、このやり方はこれからもこのまま続けていくことになると思います。
○大鷹政府委員 現在わが国におります潜在不法入国者の数は、これは具体的に数字を把握することは非常に困難でございますけれども、数万人程度いるんじゃないかと普通言われております。この人たちはいわゆる不法入国者でございまして、こういう方々は原則として退去強制の対象になるわけでございます。しかし、だからといって、常にすべての人を一律に国外退去をしているわけではございません。
○大鷹政府委員 潜在不法入国者のうちには、子供がいよいよ学齢に達したとか、そういう事情からみずから名のり出て、先生のおっしゃいましたいわゆる自主申告をする人がおります。こういう場合には、私どもといたしましては、当然、情状を考慮するに当たりましてプラスの材料と考えております。 なお、先ほど居住歴とかいうことで申し上げましたけれども、相当長い居住歴がないとだめなのでございます。
自来、このような潜在密航者あるいは潜在不法入国者の方々が摘発された段階におきましては、それらの方々の不法入国された時期がいつごろであったか、あるいは在日歴が何年以上になっておるかとか、あるいはすでに結婚して家庭を築き子供も生み資産も保有して、生活の本拠が日本にあると認められるかどうかということを詳細に調査いたしまして、生活の本拠が日本にあると認められるような事案につきましては、法務大臣の特別在留許可
○小杉政府委員 現在、私どもの方でいわゆる潜在不法入国者の数というのは全貌はつかみ得ていないわけでございますが、いろいろの説がございまして、五万とか十万とか数字がいろいろ挙げられることがあるのでございます。
また、他方、水際での防止が必ずしも効果を奏しないために、特にこれらの潜在不法入国者が多数居住しているであろうという地点を選びましてその摘発に努力しておりますけれども、予算、調査体制等の面で制約がある。
密告者に対する報償金の制度は潜在不法入国者発見のための止むを得ざる措置である」等の答弁がありました。 次に最も論議されましたのは、管理令二十四條に列記せられた強制送還に関する規定についてであります。例えば「四項のハ、ニ、ホにおける貧困者で生活保護法の適用対象になつておる者や癩患者等は直ちに退去せしむるのか、オ、ワ、カ、ヨに規定する政治活動に参加する者の退去は如何なる国内法を根拠としたのか。
密告者の問題は、昨日申上げましたように、潜在不法入国者等がございまして、こういう人の発見はなかなかこれは普通尋常一様のことではできないのでございまして、そういう捕捉困難な場合に止むなくこういう制度を採用したと、而もこれも日本で初めてやるというようなことではないのでありまして、まあアメリカと言うと羽仁さんからお叱りがあるかも知れませんが、アメリカ等でもやつている例があるのであるということを申上げたいと
それから密告者の規定でございますが、これは今回この法律だけが初めて作つた独特の規定ではないのでございまして、たしか米国の移民法、そういうものにもあると思うのでありますが、いわゆるこの日本にも潜在不法入国者が或る程度おるのではないか。